副業はアルバイトと業務委託どっちがいい?税金の違いをわかりやすく解説

※クライアントワークを想定したサンプル記事です

会社員をしながら副業を始めようとしたとき、アルバイトと業務委託のどちらで始めるかで迷う方は多いのではないでしょうか。

実はこの2つ、働き方が違うだけでなく、税金の扱い方そのものが異なります。
結論から言うと、アルバイトの収入は「給与所得」、業務委託の収入は「雑所得(または事業所得)」に区分されます。
経費の扱いや、確定申告が必要になる金額の判定方法も変わってきます。

この記事では、市役所税務課での実務経験を踏まえて、アルバイトと業務委託の税金の違いを整理します。
確定申告が初めての方にもわかりやすくお伝えします。

そもそもアルバイトと業務委託の違いとは

もうご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、まずは2つの違いを整理していきます。
アルバイトやパートで働くときと、業務委託で働くときとで、何が違うのでしょうか。

アルバイト・パートとは

アルバイト・パートは、雇用主と雇用契約を結んで働く形です。
雇用主の指揮命令のもとで働き、働いた時間や成果に応じて給与(賃金)を受け取ります。
労働基準法上の「労働者」にあたるため、最低賃金や労働時間のルールなど、法律上の保護を受けられるのが特徴です。

業務委託とは

業務委託は、雇用契約ではなく、発注者と対等な立場で結ぶ契約にもとづく働き方です。
決められた成果物や役務の提供に対して報酬を受け取る形で、フリーランスや個人事業主として仕事を請け負う場合の多くがこれにあたります。
雇用契約ではないため、雇用主からの指揮命令を受けません。
働く時間や進め方を比較的自由に決められます。
一方で、労働基準法上の保護は基本的に対象外になります。

この「雇用契約かどうか」という違いが、次に説明する税金の扱いの違いにもつながってきます。

アルバイトと業務委託では「所得の種類」が違う

まず押さえておきたいのは、アルバイトと業務委託では、税法上の「所得の種類」そのものが違うという点です。
所得の種類が変わると、経費の考え方や源泉徴収の有無も変わってきます。

アルバイトの収入は「給与所得」

アルバイトは雇用契約にもとづく働き方のため、そこで得た収入は「給与所得」に区分されます。
給与所得は、勤務先が所得税をあらかじめ差し引く「源泉徴収」の対象です。

ただし、副業先のアルバイトでは、通常「年末調整」は行われません。
年末調整とは、会社が1年分の所得税額を計算し直し、過不足を精算する手続きです。
年末調整は本業の勤務先でのみ行われるのが一般的です。
そのため、副業分の所得税は確定申告で精算する必要があります。

業務委託の収入は「雑所得」または「事業所得」

一方、業務委託は雇用契約ではなく、発注者との業務委託契約にもとづく働き方です。
副業として行う業務委託の収入は、原則として「雑所得」に区分されます。
ただし、事業として一定の規模で継続している場合は「事業所得」となることもあります。
その判断は、帳簿の保存状況や事業の社会通念上の規模によります。

業務委託の報酬には、契約内容によって所得税が源泉徴収される場合とされない場合があります。
給与のような源泉徴収票や給与明細の発行義務もないため、収入・経費の記録は自分で管理する必要があります。

所得の種類が違うと何が変わるのか

所得の種類が違うと、大きく変わるのが「経費を差し引けるかどうか」です。

給与所得は、実際にかかった経費を個別に差し引くことができません(給与所得控除という一定額の控除のみが適用されます)。
一方、雑所得・事業所得は、収入から必要経費を差し引いた金額が所得となります。
副業のために使ったパソコンや通信費、交通費などを経費として計上できる可能性があるのは、業務委託ならではのポイントです。

「20万円ルール」の判定方法も、実はアルバイトと業務委託で違う

副業の確定申告でよく話題になるのが「20万円ルール」です。
このルール自体はよく知られていますが、判定方法がアルバイトと業務委託で異なるとされる点は見落とされがちです。

20万円ルールとは

給与を1か所から受けていて給与収入が2,000万円以下の会社員は、給与以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。
これは国税庁の案内(タックスアンサー No.1900)にもとづく基準です。
ただし、医療費控除など他の理由で確定申告を行う場合は、20万円以下の副業所得もあわせて申告する必要があります。

アルバイトと業務委託で、20万円の判定基準が違う点に注意

ここで注意したいのが、20万円の判定に使う金額の考え方です。

国税庁の案内では、給与を受けている場所が1か所か2か所以上かで、判定に使う金額が分かれています。
副業の形に当てはめると、次のとおりです。

副業がアルバイト(給与)の場合、本業とあわせて給与を2か所から受けている状態になります。
この場合は、年末調整されなかった副業先の「給与収入額」と、給与以外の所得金額の合計で20万円を判定します。
一方、副業が業務委託(雑所得・事業所得)の場合、給与を受けているのは本業の1か所だけです。
この場合は、収入から必要経費を差し引いた「所得」の金額で20万円を判定します。

副業収入以外にも収入がある場合は、その所得も20万円の判定に含まれます。
複数の収入源がある方は注意が必要です。
判定に迷う場合は、お住まいの地域の税務署や税理士にご確認いただくことをおすすめします。

20万円以下でも、住民税の申告は別に必要な場合がある

もう一つ注意したいのが住民税です。

所得税の確定申告が20万円ルールで不要になった場合でも、住民税には同じ20万円以下の申告不要ルールが適用されません。
そのため、所得税の申告が不要な場合でも、住民税は市区町村への申告が別に必要になる場合があります。
原則として、副業で得た収入は住民税の申告が必要と覚えておくといいでしょう。
ただし、申告が不要になるケースもあるため、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

副業が会社に知られる仕組みと、アルバイト・業務委託での違い

「副業をしていることが会社に知られたくない」というのも、よくある悩みの一つです。
これは税金の仕組みと関わっているため、あわせて整理しておきます。

住民税の通知で気づかれることがある

住民税は、前年の所得をもとに市区町村が税額を計算します。
納付方法は、給与からの天引き(特別徴収)か、自分で納付する方法(普通徴収)かを選べます。

実際に私が勤めていた市役所では、副業分の所得もあわせて特別徴収になっていたケースがありました。
すると、本業の給与所得に対しての住民税額が想定より高くなります。
会社の経理担当者がそれに気づき、市役所に問い合わせてきたことがありました。
個人情報にあたるため、市役所からは従業員の方の収入内訳などについてはお答えいたしません。
ただし、経理担当者から話がある可能性がありますので、ここは注意が必要です。

普通徴収を選べば防げる?

確定申告書には、住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選べる欄があります。
これを選択することで、副業分の住民税を給与天引きと分けて自分で納付できる可能性があります。

こちらはあくまでも、本業の給与収入とは別の所得がある場合に限られます。
基本的に、アルバイトとして給料を受け取っている場合は、本業と同じ「給与所得」として計算されます。
それを副業分だけ普通徴収にすることは、一般的には難しいです。

私が勤めていた市役所でも、過去に特別対応として本業分と副業分を分けて住民税計算をしていたことがありました。
ただ、これは市役所独自のサービスでした。
税務課で聞いた話では、地方税法(地方税全般について定めた法律)に、給与収入を分けて税額計算できるという記載がないとのことです。
そのため、市役所は近年この対応をやめたそうです。
そのため、給与収入として副業を行っている場合、普通徴収を選ぶだけでは対応できないケースがあります。

分けて請求できるか知りたい場合は、お住まいの市区町村の税務課へご相談ください。

アルバイトと業務委託、どちらが気づかれにくいか

私自身の税務課での経験を踏まえたお話にはなりますが、先ほどの「経理担当者が気づく可能性がある」という点から、アルバイトの方が気づかれやすいと考えています。
逆に業務委託でお仕事を請け負い、自分で納付(普通徴収)を選ぶのを忘れなければ、本業の給与所得のみで特別徴収の計算がされます。
そのため、こちらの方が気づかれにくいと私は考えます。

どちらの場合も、副業をする際は会社の就業規則を確認してください。
そのうえで、ご自身の判断のもとで行うことを忘れないでください。
不明な点や不安な点がある場合は、市役所や税務署へ相談することをおすすめします。

まとめ:所得の種類を理解しておくことが、確定申告の第一歩

アルバイトと業務委託では、税法上の所得区分そのものが異なります。
アルバイトは「給与所得」、業務委託は「雑所得(または事業所得)」となります。
所得の種類によって、経費計上の可否・20万円ルールの判定基準・住民税の申告要否まで扱いが変わってきます。

副業をどちらの形で始めるか迷ったときは、働き方の自由度だけでなく、こうした税金の仕組みの違いも判断材料にしてみてください。

※本記事は一般的な情報整理を目的としており、実際の申告内容は税理士・税務署にご確認ください。

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